年末調整用 住宅ローン控除申告書の書き方
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こちらの記事の説明で問題なく申告書はかけると思いますが、2014年版の記事を別ブログにまとめました。
特に、ご夫婦で連帯債務の方などは、そちらの方が詳しく書いてありますので参照ください。
>>>> >>> 2014年末調整用の「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の書き方@サラリーマンのための住宅ローン控除
以下、2012年に書いたオリジナル記事です。
暦の上では立冬を迎え、すっかり季節は冬ですが、この時期は、サラリーマン皆さんにとっては年末調整の手続きをする時期でもあります。
皆さん、御存知のように住宅ローン控除を受けるには、初年度は確定申告をする必要がありますが、2年目以降は職場の年末調整で処理してもらいます。
入居2年目のこの時期に税務署から年末調整用の住宅ローン控除申告書がまとめて送られてきます。
(控除の適用期間が10年間であれば、残り9ヶ年分)

で、これに記入して職場へ提出すれば、控除分が還付される訳ですが、今回はこの申告書の記載方法について説明します。
申告書の名称は「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
21年入居以降はこの名称になっています。
金融機関からの年末借入金残高証明書を準備します。

申告書の①欄にその年末残高を記入します。
住宅ローンの対象が住宅のみであればA欄に、住宅と土地が対象になっていればC欄に記入します。
②の取得対価の額は、下の参考事項の欄に税務署で記載してくれています。
これは、あなたが初年度に申告した内容です。
(参考事項の欄は、この記載例は手書きで書いてありますが、実際には税務署から印字して送られてきます。)
③は専用住宅であれば100%
店舗などとの併用住宅なら、その面積を下の参考事項から転記し、割合を計算します。
④は①の借入残高と②取得対価のいずれか小さい額
借入残高の方が小さくなっているのが普通ですから、専用住宅なら①の残高がそのまま④、⑤にきます。
リフォームの費用で住宅ローン控除を受けている人は「増改築等に係る借入金等の計算」が出てきますが、新築住宅なら⑥~⑩と⑫,⑬は空欄です。
⑪の額に控除率を掛けて100円単位に丸めて(切り捨て)完成!
控除率は21年~23年入居の長期優良住宅なら1.2%ですが、この控除率や⑪の最高額は居住開始年ごとに対応した数字が印刷されているはずですので、難しく考えずに書いてあるとおりに計算していけば大丈夫です。
左下欄外に(平成○○年中居住者・長期優良住宅用)などと表示してあります。
年間所得の見積額の欄は、年間所得が3,000万円を超えなければいくらであろうと関係ありませんので、概算で構いません。
なお、年収ではなく所得額ですので、お間違いのないよう!
参考に目安の額をメモしておきます。
年収700万円 → 所得額 510万円
年収600万円 → 所得額 426万円
年収500万円 → 所得額 346万円
完成した申告書を職場に提出すれば、年末調整の結果、所得税が還付されます。
計算した控除額より、税額控除前の所得税額が小さくて控除しきれなかった分は、97,500円(又は税額控除前の所得税額)を上限として,翌年度の住民税が減額されます。
こちらは申告不要ですが、還付ではありませんので、勘違いして期待されませんように!
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入居2年目のこの時期に税務署から年末調整用の住宅ローン控除申告書がまとめて送られてきます。
(控除の適用期間が10年間であれば、残り9ヶ年分)

で、これに記入して職場へ提出すれば、控除分が還付される訳ですが、今回はこの申告書の記載方法について説明します。
申告書の名称は「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
21年入居以降はこの名称になっています。
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申告書の①欄にその年末残高を記入します。
住宅ローンの対象が住宅のみであればA欄に、住宅と土地が対象になっていればC欄に記入します。
②の取得対価の額は、下の参考事項の欄に税務署で記載してくれています。
これは、あなたが初年度に申告した内容です。
(参考事項の欄は、この記載例は手書きで書いてありますが、実際には税務署から印字して送られてきます。)
③は専用住宅であれば100%
店舗などとの併用住宅なら、その面積を下の参考事項から転記し、割合を計算します。
④は①の借入残高と②取得対価のいずれか小さい額
借入残高の方が小さくなっているのが普通ですから、専用住宅なら①の残高がそのまま④、⑤にきます。
リフォームの費用で住宅ローン控除を受けている人は「増改築等に係る借入金等の計算」が出てきますが、新築住宅なら⑥~⑩と⑫,⑬は空欄です。
⑪の額に控除率を掛けて100円単位に丸めて(切り捨て)完成!
控除率は21年~23年入居の長期優良住宅なら1.2%ですが、この控除率や⑪の最高額は居住開始年ごとに対応した数字が印刷されているはずですので、難しく考えずに書いてあるとおりに計算していけば大丈夫です。
左下欄外に(平成○○年中居住者・長期優良住宅用)などと表示してあります。
年間所得の見積額の欄は、年間所得が3,000万円を超えなければいくらであろうと関係ありませんので、概算で構いません。
なお、年収ではなく所得額ですので、お間違いのないよう!
参考に目安の額をメモしておきます。
年収700万円 → 所得額 510万円
年収600万円 → 所得額 426万円
年収500万円 → 所得額 346万円
完成した申告書を職場に提出すれば、年末調整の結果、所得税が還付されます。
計算した控除額より、税額控除前の所得税額が小さくて控除しきれなかった分は、97,500円(又は税額控除前の所得税額)を上限として,翌年度の住民税が減額されます。
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