kokkoの家づくり日記第2ステージ、2008年鹿児島のヤマサハウスで新居完成。高気密高断熱の住み心地やシャープ太陽光の発電実績を綴ります。注目キーワード:一条工務店 固定資産税 認定省エネ住宅特例 扶養控除配偶者控除廃止 平成24年確定申告 住宅ローン控除
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 我が家も昨年11月から太陽光生活が始まり、1月には買電価格が口座に振り込まれていました。
 初めて通帳で振り込みを確認した時は、思わず「やったぁ!」と声に出してしまいました。

 が、ここで重要なことに気がつきました。
 この収入って、確定申告しなきゃいけないんだよね。
 
 そうです。太陽光発電の売電収入は、経費を差し引いて所得が発生する場合には、確定申告の義務があります。

 一般的に源泉徴収されているサラリーマンは確定申告を行いませんが、その場合、わざわざこのためだけに申告する必要があるのでしょうか?
 給与以外の所得額が年間20万円以下の場合には、申告しなくてもいいことになっています。
 しかし、それは確定申告を行わない場合であって、住宅ローン控除や医療費控除などを確定申告で行う場合には、所得額がたとえ1円であろうとも申告する義務があります。

 それでは、その確定申告の計算方法について概要を説明します。

1 所得区分
  売電収入は、確定申告の所得区分上は、他の所得に含まれない「雑所得」となります。
 
2 所得額の計算
  雑所得の所得額は、収入金額-必要経費で求めます。

 (1) 収入金額
   年間の売電収入が収入金額となります。
   1月から12月までに振り込まれた額でも構わないかと思いますが、ここでは1月から12月までに発電した分で考えてあります。
   売電した時点で収入は確定しており、振り込まれるまでは売掛金の状態になっているという訳です。

 (2) 必要経費
   減価償却費と借入金で設置した場合の借入金利子が考えられます。

  ・減価償却費
   取得価格を耐用年数で割って1年当たりの減価償却費を計算します。
   (実際の計算では、1を耐用年数で割った償却率が耐用年数ごとに定められています。)
   国や県・市町村から交付を受けた補助金は取得価格から控除します。
   太陽光発電システムの耐用年数は、国税庁のHPから17年です。

   1年当たりの減価償却額は、(取得価格-補助金)÷17年となりますが、その全てが必要経費に見られるかと言えばそうではありません。   
   発電した電気には、売電したものと自家消費したものがありますから、自家消費割合分を除いたものが必要経費となります。
   発電量が明確にわからない場合は、おおよその割合で構いません。
   例:全発電量のうち売電が8/10

  ・支払利子
   減価償却と同じく、自家消費割合分を除いたものが必要経費となります。

3 損益通算(節税対策)
  2で求めた所得額が赤字の場合、他の所得と合算することができれば節税になるわけですが、この損益通算はできません。
  ただし、同じ雑所得の中でなら通算はできます。
  例:公的年金の所得額、個人年金の取得額などとの通算は可能

4 計算例
  (設定)
  設置:平成23年7月15日
  容量:6kw 国の補助金:288,000円 
  取得額:300万円
  発電量:6ヶ月で3,000kw(うち売電8割2,400kw、自家消費2割600kw)
  売電収入:100,800円(1kw当たり42円)
  
 【収入金額】    
  売電収入:100,800円

 【必要経費】
  ◎減価償却費  
   平成23年中の使用月数:6ヶ月(7月~12月) 
   取得価格=3,000,000円-288,000円=2,712,000円
   耐用年数17年→償却率 0.059(≒1÷17)
   償却方法:定額法

   平成23年の償却額
    2,712,000円×8/10×0.059×6/12=64,003円
  ◎借入金利子 なし

 【所得額】
  100,800円-64,003円=36,797円

 【税額】
  税率10%の方で3,600円、20%の方で7,200円となります。
  これは6ヶ月分ですから、2年目からはこの約2倍
  ただし、2年目以降は住宅ローン控除などの確定申告をしなければ、売電収入の申告義務もないということになります。

  これだけ説明しましたが、我が家の分は計算していません。
  容量4.56kwの1カ月と10日分くらいなので、まぁ今年は無視できる範囲でしょう。
  平成24年分からしっかり計算してみます。

【参考記事】
売電収入の確定申告書が完成しました。
INDEX 2011年(平成23年)入居者のための住宅ローン控除

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[2012/02/02 07:25] | 売電の確定申告
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