
我が家も昨年11月から太陽光生活が始まり、1月には買電価格が口座に振り込まれていました。
初めて通帳で振り込みを確認した時は、思わず「やったぁ!」と声に出してしまいました。
が、ここで重要なことに気がつきました。
この収入って、確定申告しなきゃいけないんだよね。
そうです。太陽光発電の売電収入は、経費を差し引いて所得が発生する場合には、確定申告の義務があります。
一般的に源泉徴収されているサラリーマンは確定申告を行いませんが、その場合、わざわざこのためだけに申告する必要があるのでしょうか?
給与以外の所得額が年間20万円以下の場合には、申告しなくてもいいことになっています。
しかし、それは確定申告を行わない場合であって、住宅ローン控除や医療費控除などを確定申告で行う場合には、所得額がたとえ1円であろうとも申告する義務があります。
それでは、その確定申告の計算方法について概要を説明します。
1 所得区分
売電収入は、確定申告の所得区分上は、他の所得に含まれない「雑所得」となります。
2 所得額の計算
雑所得の所得額は、収入金額-必要経費で求めます。
(1) 収入金額
年間の売電収入が収入金額となります。
1月から12月までに振り込まれた額でも構わないかと思いますが、ここでは1月から12月までに発電した分で考えてあります。
売電した時点で収入は確定しており、振り込まれるまでは売掛金の状態になっているという訳です。
(2) 必要経費
減価償却費と借入金で設置した場合の借入金利子が考えられます。
・減価償却費
取得価格を耐用年数で割って1年当たりの減価償却費を計算します。
(実際の計算では、1を耐用年数で割った償却率が耐用年数ごとに定められています。)
国や県・市町村から交付を受けた補助金は取得価格から控除します。
太陽光発電システムの耐用年数は、国税庁のHPから17年です。
1年当たりの減価償却額は、(取得価格-補助金)÷17年となりますが、その全てが必要経費に見られるかと言えばそうではありません。
発電した電気には、売電したものと自家消費したものがありますから、自家消費割合分を除いたものが必要経費となります。
発電量が明確にわからない場合は、おおよその割合で構いません。
例:全発電量のうち売電が8/10
・支払利子
減価償却と同じく、自家消費割合分を除いたものが必要経費となります。
3 損益通算(節税対策)
2で求めた所得額が赤字の場合、他の所得と合算することができれば節税になるわけですが、この損益通算はできません。
ただし、同じ雑所得の中でなら通算はできます。
例:公的年金の所得額、個人年金の取得額などとの通算は可能
4 計算例
(設定)
設置:平成23年7月15日
容量:6kw 国の補助金:288,000円
取得額:300万円
発電量:6ヶ月で3,000kw(うち売電8割2,400kw、自家消費2割600kw)
売電収入:100,800円(1kw当たり42円)
【収入金額】
売電収入:100,800円
【必要経費】
◎減価償却費
平成23年中の使用月数:6ヶ月(7月~12月)
取得価格=3,000,000円-288,000円=2,712,000円
耐用年数17年→償却率 0.059(≒1÷17)
償却方法:定額法
平成23年の償却額
2,712,000円×8/10×0.059×6/12=64,003円
◎借入金利子 なし
【所得額】
100,800円-64,003円=36,797円
【税額】
税率10%の方で3,600円、20%の方で7,200円となります。
これは6ヶ月分ですから、2年目からはこの約2倍
ただし、2年目以降は住宅ローン控除などの確定申告をしなければ、売電収入の申告義務もないということになります。
これだけ説明しましたが、我が家の分は計算していません。
容量4.56kwの1カ月と10日分くらいなので、まぁ今年は無視できる範囲でしょう。
平成24年分からしっかり計算してみます。
【参考記事】
売電収入の確定申告書が完成しました。
INDEX 2011年(平成23年)入居者のための住宅ローン控除
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先日、土地と建物の固定資産税の通知書が来ました。
四半期ごとに勝手に(いや「自動的に」)口座から引き落とされていくのですが、どうも土地の税額の計算方法がわかりません。
2012/05/04(Fri) 19:08:17 | 雪の降る街の J・URBAN -住友不動産|Jアーバンコートで新築日記-
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